その4:電子手形譲渡の流れ
2次納入企業B社には、事前に電手の利用契約手続をしていただきます。
1次納入企業A社はMUFから契約締結必用書類を入手していただきます。同書類をB社に送付し電手決済サービスの契約手続を依頼します。
B社の利用契約締結が完了して、A社からB社への譲渡手続が可能となります。
- 1次納入企業A社がFAX、またはWEBで三菱東京UFJ銀行に譲渡記録の手続を依頼します。(1000円以上1円単位での小口譲渡も可能です。)
※譲受人は事前に利用者登録が必要となります。
- 1次納入企業A社から2次納入企業B社へ電子手形譲渡が完了します。
電手決済サービスご照会窓口
三菱UFJファクター株式会社(株式会社三菱東京UFJ銀行の事務代行会社)
電手決済サービス担当 TEL:03-3251-8373