その4:電子手形譲渡の流れ

[例]1次納入企業A社から2次納入企業B社へ電子手形の譲渡を行う場合電子手形譲渡の流れの図

2次納入企業B社には、事前に電手の利用契約手続をしていただきます。
1次納入企業A社はMUFから契約締結必用書類を入手していただきます。同書類をB社に送付し電手決済サービスの契約手続を依頼します。
B社の利用契約締結が完了して、A社からB社への譲渡手続が可能となります。

(1)
1次納入企業A社がFAX、またはWEBで三菱UFJ銀行に譲渡記録の手続を依頼します。(1000円以上1円単位での小口譲渡も可能です。)
※譲受人は事前に利用者登録が必要となります。
電子決済サービス申込書(保障有譲渡用)拡大
電子決済サービス申込書(保証有譲渡用)
「譲渡申込」画面拡大
譲渡を行いたい債権を選択ののち、譲渡希望日、譲受人、譲渡金額等を入力して譲渡申込の申請をします

(2)
1次納入企業A社へ「譲渡申込受付のお知らせ」がFAXで届きます。(FAXによるお申し込みの場合のみ)WEBサービスをご利用の場合は、申請照会画面で譲渡申込内容の確認が可能です。
譲渡申込受付のお知らせ拡大
譲渡申込受付のお知らせ

(3)
1次納入企業A社、2次納入企業B社へ「譲渡のお知らせ」がFAX、またはE-Mailで届きます。

【 納入企業A社(譲渡人向け)】

譲渡のお知らせ(譲渡人向け)拡大
譲渡のお知らせ(譲渡人向け)
[譲渡のお知らせ(譲渡人向け)]WEBにログインしていただき、「通知照会」画面をご覧いただくと、譲渡予定が確認できます。拡大

【 納入企業B社(譲受人向け)】

譲渡のお知らせ(譲受人向け)拡大
譲渡のお知らせ(譲受人向け)
[譲渡のお知らせ(譲受人向け)]WEBにログインしていただき、「通知照会」画面をご覧いただくと、譲渡予定が確認できます。拡大

(4)
1次納入企業A社から2次納入企業B社へ電子手形譲渡が完了します。

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