その2:電子手形割引(定期割引)の流れ

[例]納入企業が電子手形の定期割引を行う場合電子手形割引(定期割引)の流れの図
(1)
納入企業B社が、電手決済サービス利用契約時に提出する利用者登録票に定期割引の希望を記載し申し込みを行います。

※日付を指定した割引も可能です。また、割引金額は、電子手形受取日同日付の場合は額面全額のみ、指定日の場合は額面全額もしくは一部金額の指定ができます。

※サービス利用契約時に定期割引の登録をされない場合でも、後日定期割引に関する新規依頼の書類を記入・提出することにより定期割引の登録を支払企業単位で行うことができます。

※支払企業以外(1次債権者等)から定期的に受け取られる電手を対象として、定期割引の登録をする場合は、MUF宛に手続書類を送っていただきます。

(2)
毎回、納入企業B社へ「割引のお知らせ」がFAX、またはE-Mailで届きます。
※このお知らせが到着したら割引の取り下げはできません。
割引のお知らせ拡大
割引のお知らせ
[割引のお知らせ]E-Mailの中にWEBのURLが記載されています。WEBにログインしていただき、「お知らせダウンロード」画面をご覧いただくと、割引予定が確認できます。拡大

(3)
割引指定日に納入企業B社の決済口座に自動的に割引代金が入金されます。
※入金される割引代金は[=割引対象債権の額面金額-割引料-決済事務手数料]となります。

 

電手決済サービスご照会窓口

三菱UFJファクター株式会社(株式会社三菱東京UFJ銀行の事務代行会社)
電手決済サービス担当 TEL:03-3251-8373


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