2 新規ご契約手続き
Q 2-6 債権の譲受けのために新規契約手続をしています。[定期割引内容登録依頼書]とは何ですか。 また、書類の中の「対象支払企業(番号/支払企業名)」には何を記入するのですか。
A 2-6
定期割引とは、債権譲受をした電子記録債権を、一定日に自動的に割引くことができるサービスです。
(例) 毎月25日に債権譲受を受け、翌月10日に資金化をするようなケース
定期割引を利用する場合は、[定期割引内容登録依頼書]に割引希望日をご記入いただき、ご提出ください。
なお、定期割引を希望されない場合は、ご提出いただく必要はございません。
ご記入項目として、どの支払企業の電子記録債権を割引対象とするかをご指定いただきます。
譲渡人さまに、電子記録債権の振り出しを行う支払企業さまの番号・社名をご確認いただき、ご記入ください。