10 犯罪収益移転防止法の改正について【契約ご締結予定のお客さまへ】
Q 10-5 (法人の場合)「お取引時確認 記録表」の欄に「申込責任者」とあるが、「利用者登録事項届出票 兼 印鑑票」の「申込責任者」と同一人物でなければならない理由はありますか。
A 10-5
平成25年4月1日施行の法令改正により、電手利用契約の締結を担当されている個人の方が、法人より契約締結に関する権限の委任を受けていること(無権限で申込行為をされているのではないこと)を確認することが必要となりました。
「利用者登録事項届出票 兼 印鑑票」に、利用契約の締結をご担当されている方(申込責任者)のご氏名を記入していただくことにより、申込責任者は法人のお客さまより委任を受けていることが確認できます。また、締結を担当されている個人の方に対して本人確認を行うことが義務付けられていることから、「お取引時確認 記録表」についても同一の申込責任者についてご申告いただくものです。