9 犯罪収益移転防止法の改正について【法改正概要】
Q 9-1 法改正の経緯、目的を教えてください。
A 9-1
改正の経緯は、マネー・ローンダリングの国際基準(FATF勧告)に対応し、国際的水準を満たすための制度改正についての議論等に基づき、平成26年10月、犯収法の一部改正案が国会に提出され、同年11月に成立、平成28年10月1日より施行されました。
FATFとは、平成元年7月のアルシュ・サミットで、薬物犯罪に関するマネー・ローンダリング対策における国際協力の強化のため、先進主要国を中心として設立された、Financial Action Task Force(金融活動作業部会)を指します。
犯収法は、マネー・ローンダリング(麻薬資金の洗浄)防止、テロ資金を与えることの防止、他人への「なりすまし」や偽名での取引の防止、などを更に強化することを目的に改正されました。