9 犯罪収益移転防止法の改正について【法改正概要】

Q 9-4 「お取引時確認」ができない場合は、契約手続を行うことができませんか。

A 9-4 

犯罪収益移転防止法第4条により、金融機関は法で定める取引(特定取引)を受け付ける際にはお取引時確認が行うことが義務付けられております。また、同法第5条により、お取引時確認ができない場合には、お取引をお断りすることができると定められております。
法令対応としての手続きであることをご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。