9 犯罪収益移転防止法の改正について【法改正概要】
Q 9-7 上場企業の子会社の場合について教えてください。
A 9-7
上場企業の子会社の場合は、お客さま自体が上場されている場合でない限り、お申込責任者、取引目的、事業内容、実質的支配者についてご申告いただく必要があります。
ただ、実質的支配者のご申告については、その上場会社を個人と見なして実質的支配者としてご申告いただきます。
A 9-7
上場企業の子会社の場合は、お客さま自体が上場されている場合でない限り、お申込責任者、取引目的、事業内容、実質的支配者についてご申告いただく必要があります。
ただ、実質的支配者のご申告については、その上場会社を個人と見なして実質的支配者としてご申告いただきます。