9 犯罪収益移転防止法の改正について【法改正概要】

Q 9-13 議決権の保有者が「上場企業または上場企業の子会社」の場合について教えてください。

A 9-13

お客さまの議決権の保有者が「上場企業または上場企業の子会社」(以下「上場企業等」といいます。)であり、議決権の保有割合が25%超の場合には、その上場企業等を個人と見なし、実質的支配者としてご申告いただくことになります。

なお、この場合において、他に25%超の議決権を保有している方がいる場合は、その方も実質的支配者としてご申告いただくことになります。