9 犯罪収益移転防止法の改正について【法改正概要】

Q 9-14 当社は株式会社で、上場企業の子会社ですが、個人である実質的支配者の特定方法について教えてください。

A 9-14

お客さまの議決権の保有者が「上場企業または上場企業の子会社」(以下「上場企業等」といいます。)であり、議決権の保有割合が25%超の場合には、その上場企業等を個人と見なし、実質的支配者としてご申告いただくことになります。


なお、この場合において、他に25%超の議決権を保有している方がいる場合は、その方も実質的支配者としてご申告いただくことになります。

[参考:なお、子会社とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社、財務及び事業の方針の決定を支配している他の会社等をいいます。(会社法第2条第3号、会社法施行規則第3条第1項)]