9 犯罪収益移転防止法の改正について【法改正概要】

Q 9-16 自社株買いにより、当社が当社の株式を30%保有しています。実質的支配者には、法人としての当社を申告すればよいですか。

A 9-16

自己株式には、議決権はありません。
自己株式の議決権は株式の保有数と総数から除外します。したがって御社は実質的支配者には該当しません。
自己保有株式以外の議決権の総数と株主による議決権保有割合を再計算した上で実質的支配者を申告してください。
具体的には、議決権のない30%を控除した70%のうち25%超を保有している方を申告してください。