6 譲渡について
Q 6-2 電手と紙の手形との譲渡に大きな違いはありますか。
A 6-2
電手は、1000円以上1円単位で分割して譲渡(手形における裏書譲渡)ができます。
ひとつの電手の一部を譲渡して御社のお支払いにあてる等、必要金額に応じて機動的に使えます。
少額のお取り引きでもパソコンやFAXから気軽にお申込みいただけます。
電手を受領した譲受人さまも、譲渡人さまと同様に、更に分割譲渡、分割割引ができます。
譲渡人さまも、分割後の残債権について、更に分割譲渡、分割割引ができます。
A 6-2
電手は、1000円以上1円単位で分割して譲渡(手形における裏書譲渡)ができます。
ひとつの電手の一部を譲渡して御社のお支払いにあてる等、必要金額に応じて機動的に使えます。
少額のお取り引きでもパソコンやFAXから気軽にお申込みいただけます。
電手を受領した譲受人さまも、譲渡人さまと同様に、更に分割譲渡、分割割引ができます。
譲渡人さまも、分割後の残債権について、更に分割譲渡、分割割引ができます。