その3:電子手形割引(定期割引)
一度登録すれば、毎月の手続きなしで自動入金!
うれしいポイント
電子手形を発行する支払企業および割引希望日を事前に登録すると、債権発生日(手形振出日)の最短同日付で毎回自動的に割引が行われ入金されます。
一度手続きを行っていただけば、債権発生の都度、割引依頼をしていただく必要はありません。
記録機関(サービス取扱金融機関が仲介)から送られてくる「割引代金のお知らせ」を確認するだけの、ラクラクシステムです。
定期割引のサービスは、電手を譲渡された債権者も同じ条件手続で利用可能です。