その4:電子手形譲渡
手形同様、手軽に譲渡が可能!
うれしいポイント
紙の手形と同様に、受領した電子手形を譲渡(従来の裏書)し、資金決済に利用することができます。
パソコンまたはFAXで譲渡のお申し込みをしていただくだけで、記録機関(サービス取扱金融機関が仲介)から譲受人に譲渡のお知らせを送付。最短で当日中に譲渡手続が完了します。
電子手形を受領した2次納入企業も1次納入企業と同様に、割引や譲渡が簡単に行えます。
手形同様、手軽に譲渡が可能!
紙の手形と同様に、受領した電子手形を譲渡(従来の裏書)し、資金決済に利用することができます。
パソコンまたはFAXで譲渡のお申し込みをしていただくだけで、記録機関(サービス取扱金融機関が仲介)から譲受人に譲渡のお知らせを送付。最短で当日中に譲渡手続が完了します。
電子手形を受領した2次納入企業も1次納入企業と同様に、割引や譲渡が簡単に行えます。